この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 本条は、条件付法律行為の効力が生ずる時期又は失われる時期を定める。
- 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
- 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
- 当事者が条件成就の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
条件が成就した場合の効果(民法第127条)
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象となる法律行為 | 条件成就による効果 | 効果発生の起点 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 停止条件付法律行為 | その効力を生ずる | 停止条件が成就した時 |
| 第2項 | 解除条件付法律行為 | その効力を失う | 解除条件が成就した時 |
| 第3項 | (第1項・第2項の効果につき)当事者が意思表示をした場合 | その意思に従う(成就した時以前にさかのぼらせることができる) | 当事者が表示した意思に従う |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法農地売買契約無効確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)923
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年5月26日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻5号1404頁
- 参照法条
- 民法127条,民法130条,農地法3条
- 判示事項
- 一 農地の売買契約において「知事の許可を得ることを条件とする」ことの意義 二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げた場合と民法第一三〇条の類推適用の有無
裁判要旨一 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。
二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
民法土地所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)341
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年10月4日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第14巻12号2395頁
- 参照法条
- 民法127条
- 判示事項
- 条件成就と認むべき事例。
裁判要旨土地および温泉使用権を陸軍傷病兵療養所のための敷地および鉱泉として陸軍省に寄附するにあたり、陸軍において将来右用途を廃止したときは無償で返還を受ける旨の特約があつた場合、終戦後陸軍省の廃止にともない、右土地等が大蔵省および厚生省に順次移管され、陸軍省廃止以来国立病院のため使用されているときは、前記特約にいう陸軍の用途廃止という条件は既に成就したものと認めるのが相当である。
民法配当異議事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成24(受)880
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成26年6月5日 破棄自判
- 登載
- 民集 第68巻5号403頁
- 参照法条
- 民事再生法41条1項9号,民事再生法53条,民事再生法88条,民事再生法188条2項,民事再生法190条1項,民事再生法194条,民事再生法250条1項,民法127条2項
- 判示事項
- 再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
裁判要旨別除権の行使等に関する協定(別除権の目的である不動産につきその被担保債権の額よりも減額された受戻しの価格を定めて再生債務者が別除権者に対しこれを分割弁済することとし,再生債務者がその分割弁済を完了したときは別除権者の担保権が消滅する旨を再生債務者と別除権者との間で定めたもの)中にある再生手続廃止の決定がされること等を同協定の解除条件とする旨の合意は,再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定がされることが解除条件として明記されていなくても,これを解除条件から除外する趣旨であると解すべき事情がうかがわれないなど判示の事情の下では,再生債務者が上記破産手続開始の決定を受けた時から同協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解すべきである。
実務注記
原文解釈- 停止条件付法律行為の効力発生時期停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる(第1項)。
- 解除条件付法律行為の効力喪失時期解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う(第2項)。
- 遡及させる意思表示の有無の確認当事者が条件成就の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う(第3項)。意思表示の有無を確認する必要がある。
条文原文
原文ママ民法 第127条(条件が成就した場合の効果)
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第127条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。