農地売買契約無効確認等請求

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事件番号
昭和32(オ)923
裁判年月日
昭和36年5月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻5号1404頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 農地の売買契約において「知事の許可を得ることを条件とする」ことの意義
二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げた場合と民法第一三〇条の類推適用の有無

裁判要旨

一 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。

二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。

参照法条

民法127条〈条件が成就した場合の効果〉,民法130条〈条件の成就の妨害等〉,農地法3条

この裁判例が参照する条文の解説

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