判示事項
再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
裁判要旨
別除権の行使等に関する協定(別除権の目的である不動産につきその被担保債権の額よりも減額された受戻しの価格を定めて再生債務者が別除権者に対しこれを分割弁済することとし,再生債務者がその分割弁済を完了したときは別除権者の担保権が消滅する旨を再生債務者と別除権者との間で定めたもの)中にある再生手続廃止の決定がされること等を同協定の解除条件とする旨の合意は,再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定がされることが解除条件として明記されていなくても,これを解除条件から除外する趣旨であると解すべき事情がうかがわれないなど判示の事情の下では,再生債務者が上記破産手続開始の決定を受けた時から同協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解すべきである。
参照法条
民事再生法
41条1項9号〈再生債務者等の行為の制限 別除権の目的である財産の受戻し〉,民事再生法
53条〈別除権〉,民事再生法
88条〈別除権者の手続参加〉,民事再生法
188条2項〈再生手続の終結〉,民事再生法
190条1項〈破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等〉,民事再生法
194条〈再生計画認可後の手続廃止〉,民事再生法
250条1項〈再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定〉,民法127条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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