民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第41条再生債務者等の行為の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の開始/再生手続開始の決定ステップ 1 / 1 再生手続開始の決定再生手続開始の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事再生法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(受)880
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年6月5日 破棄自判
登載
民集 第68巻5号403頁
参照法条
民事再生法41条1項9号,民事再生法53条,民事再生法88条,民事再生法188条2項,民事再生法190条1項,民事再生法194条,民事再生法250条1項,民法127条2項
判示事項
再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
裁判要旨別除権の行使等に関する協定(別除権の目的である不動産につきその被担保債権の額よりも減額された受戻しの価格を定めて再生債務者が別除権者に対しこれを分割弁済することとし,再生債務者がその分割弁済を完了したときは別除権者の担保権が消滅する旨を再生債務者と別除権者との間で定めたもの)中にある再生手続廃止の決定がされること等を同協定の解除条件とする旨の合意は,再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定がされることが解除条件として明記されていなくても,これを解除条件から除外する趣旨であると解すべき事情がうかがわれないなど判示の事情の下では,再生債務者が上記破産手続開始の決定を受けた時から同協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事再生法 第41条(再生債務者等の行為の制限)
(再生債務者等の行為の制限)
第四十一条裁判所は、再生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
一財産の処分
二財産の譲受け
三借財
四第四十九条第一項の規定による契約の解除
五訴えの提起
六和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
七権利の放棄
八共益債権、一般優先債権又は第五十二条に規定する取戻権の承認
九別除権の目的である財産の受戻し
十その他裁判所の指定する行為
2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

一次情報