土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和33(オ)341
裁判年月日
昭和35年10月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第14巻12号2395頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

条件成就と認むべき事例。

裁判要旨

土地および温泉使用権を陸軍傷病兵療養所のための敷地および鉱泉として陸軍省に寄附するにあたり、陸軍において将来右用途を廃止したときは無償で返還を受ける旨の特約があつた場合、終戦後陸軍省の廃止にともない、右土地等が大蔵省および厚生省に順次移管され、陸軍省廃止以来国立病院のため使用されているときは、前記特約にいう陸軍の用途廃止という条件は既に成就したものと認めるのが相当である。

参照法条

民法127条〈条件が成就した場合の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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