民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第94条虚偽表示

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原文整理テーマ別まとめ
法律行為の内容及び効力ステップ 1 / 1 法律行為の内容及び効力法律行為の内容及び効力について、条文は何を定めているか。法律行為/意思表示ステップ 1 / 1 意思表示意思表示について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
  • この無効は、虚偽の意思表示をした当事者間に生じる効果である。
  • 前項(第一項)の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
  • 善意の第三者との関係では、虚偽表示の無効を主張することができない。

民法第94条(虚偽表示)の要件・効果

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項対象となる意思表示要件効果
第一項相手方と通じてした虚偽の意思表示相手方と通じてしたこと無効とする
第二項前項の規定による意思表示の無効第三者が善意であること善意の第三者に対抗することができない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法契約金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)823
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年4月28日 棄却
登載
民集 第35巻3号696頁
参照法条
民法39条,民法94条1項
判示事項
財団法人の設立を目的とする寄附行為と民法九四条一項の規定の類推適用
裁判要旨寄附行為の一環としてされた財産出捐行為が、財団法人設立関係者の通謀に基づいてされた虚偽仮装のものであるときは、民法九四条一項の規定を類推適用して該寄附行為を無効とするのが相当である。
民法土地建物所有権移転登記抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)1213
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年9月11日 その他
登載
民集 第34巻5号683頁
参照法条
民法94条,民法376条1項,不動産登記法146条1項
判示事項
一 原抵当権が虚偽仮装であることにつき善意で転抵当権の設定を受けその旨の登記を経由した者が民法三七六条所定の対抗要件を具備しない場合と同人の原抵当権設定者に対する原抵当権設定登記の抹消の承諾義務 二 民法九四条二項所定の第三者の善意の判定時期
裁判要旨一 甲と乙との通謀により甲から乙に対し抵当権を設定したものと仮装した抵当権設定登記が経由されたのち、乙が善意の丙に対し転抵当権を設定し、丙を権利者とする転抵当権設定登記が経由された場合において、丙は、いまだ民法三七六条所定の対抗要件を具備しないときであつても、原抵当権の設定の無効を理由とする原抵当権設定登記の抹消について、甲に対し承諾の義務を負うものではない。
二 民法九四条二項所定の第三者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至つた時期を基準として決すべきである。
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)1164
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年6月28日 棄却
登載
民集 第27巻6号724頁
参照法条
民法94条2項
判示事項
未登記建物の所有者においてその建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを承認していた場合と民法九四条二項の類推適用
裁判要旨未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法九四条二項の類推適用により、右名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができない。

実務注記

原文解釈
  1. 「相手方と通じて」の要件条文上、無効となるのは「相手方と通じてした」虚偽の意思表示に限られる。
  2. 無効の対抗制限(善意の第三者)第一項の無効は「善意の第三者に対抗することができない」ため、善意の第三者との関係では無効を主張できない。
  3. 善意の要否対抗が制限されるのは条文上「善意」の第三者に対してのみであり、条文はこれ以外の第三者の扱いを規定していない。
  4. 適用対象の限定第二項の対抗制限は「前項の規定による意思表示の無効」について定めたものであり、第一項の無効そのものの成立要件とは別の規定である。

条文原文

原文ママ
民法 第94条(虚偽表示)
(虚偽表示)
第九十四条相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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