契約金

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事件番号
昭和53(オ)823
裁判年月日
昭和56年4月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻3号696頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)590

判示事項

財団法人の設立を目的とする寄附行為と民法九四条一項の規定の類推適用

裁判要旨

寄附行為の一環としてされた財産出捐行為が、財団法人設立関係者の通謀に基づいてされた虚偽仮装のものであるときは、民法九四条一項〈虚偽表示〉の規定を類推適用して該寄附行為を無効とするのが相当である。

参照法条

民法39条,民法94条1項〈虚偽表示〉

この裁判例が参照する条文の解説

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