第三者異議

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事件番号
昭和47(オ)1164
裁判年月日
昭和48年6月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻6号724頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)9

判示事項

未登記建物の所有者においてその建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを承認していた場合と民法九四条二項の類推適用

裁判要旨

未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法九四条二項〈虚偽表示〉の類推適用により、右名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができない。

参照法条

民法94条2項〈虚偽表示〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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