この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 物の所有者が、その物の常用に供するために自己の所有物を附属させたときは、附属させた物は従物となる。
- 従物とされるには、附属させる物が主物の所有者自身の所有に属するものであることを要する。
- 従物とされるには、その物が主物の常用に供するために附属させたものであることを要する。
- 従物は、主物の処分に従う。
主物・従物の要件と効果
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 | 根拠項 |
|---|---|---|
| 従物の成立要件(所有者) | 物の所有者が附属させたこと(自己の所有に属する他の物であること) | 第1項 |
| 従物の成立要件(用途) | その物の常用に供するために附属させたこと | 第1項 |
| 従物の効果 | 附属させた物は従物となる | 第1項 |
| 従物の帰属 | 従物は、主物の処分に従う | 第2項 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)118
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和52年3月11日 その他
- 登載
- 民集 第31巻2号171頁
- 参照法条
- 民法87条2項,民法370条,民法415条,民法601条,民法612条1項
- 判示事項
- 一、土地の賃借人が地上に所有する建物の抵当権を設定しその登記を経たのち第三者が賃貸人の承諾を得て土地賃借権のみを譲り受けた場合と抵当権実行後の右土地賃借権の帰すう 二、土地の賃貸人が抵当権の実行による地上建物の競落人の土地賃借権取得を承諾したことにより右抵当権の設定登記後に賃貸人の承諾を得て土地の賃借権のみを譲り受けた者が賃借人としての地位を失つた場合と賃貸人の責に帰すべき事由の有無
裁判要旨一、土地の賃借人が地上に所有する建物に抵当権を設定しその登記を経たのちに賃貸人の承諾を得て賃借人から土地の賃借権のみを譲り受けた者は、抵当権の実行により競落人が建物の所有権とともに土地の賃借権を取得したときに競落人との関係において賃借権を失い、競落人が右賃借権の取得につき賃貸人の承諾を得たときに賃貸人との関係においても賃借人の地位を失う。
二、土地の賃貸人が抵当権の実行による地上建物の競落人の土地賃借権取得を承諾したことにより、右抵当権の設定登記後に賃貸人の承諾を得て土地の賃借権のみを譲り受けた者が賃借人としての地位を失つても、これをもつて賃貸人の責に帰すべき事由によるものとすることはできない。
二、土地の賃貸人が抵当権の実行による地上建物の競落人の土地賃借権取得を承諾したことにより、右抵当権の設定登記後に賃貸人の承諾を得て土地の賃借権のみを譲り受けた者が賃借人としての地位を失つても、これをもつて賃貸人の責に帰すべき事由によるものとすることはできない。
民法建物所有権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)803
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年3月9日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第26巻2号213頁
- 参照法条
- 民法87条,民法555条,民法601条,民法612条
- 判示事項
- 賃借地上にある建物の売主と敷地賃借権譲渡の承諾取得義務
裁判要旨賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合においては、特別の事情のないかぎり、売主は、買主に対し、その建物の敷地の賃借権をも譲渡したものであつて、それに伴い、その賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負うものと解すべきである。
実務注記
原文解釈- 附属物が主物の所有者自身の所有であること条文上、従物となるのは「自己の所有に属する他の物」を附属させた場合であり、他人の所有物を附属させた場合は文言上対象とならない。
- 「常用に供するため」の附属であること従物とされるには、主物の常用に供する目的での附属であることが条文上の要件である。
- 従物は主物の処分に従う第2項により、従物は主物の処分に従うとされている。
条文原文
原文ママ民法 第87条(主物及び従物)
(主物及び従物)
第八十七条物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2従物は、主物の処分に従う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第87条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。