裁判要旨
宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のないかぎり、抵当権設定当時右宅地の従物であつた石燈籠および庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は、右従物についても生ずる。
参照法条
民法
87条〈主物及び従物〉,民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法
370条〈抵当権の効力の及ぶ範囲〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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