強制執行の目的物に対する第三者異議

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事件番号
昭和43(オ)1250
裁判年月日
昭和44年3月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻3号699頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)142

判示事項

宅地上の従物と抵当権の効力

裁判要旨

宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のないかぎり、抵当権設定当時右宅地の従物であつた石燈籠および庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は、右従物についても生ずる。

参照法条

民法87条〈主物及び従物〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法370条〈抵当権の効力の及ぶ範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

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