建物所有権確認等請求

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事件番号
昭和45(オ)803
裁判年月日
昭和47年3月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻2号213頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2446

判示事項

賃借地上にある建物の売主と敷地賃借権譲渡の承諾取得義務

裁判要旨

賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合においては、特別の事情のないかぎり、売主は、買主に対し、その建物の敷地の賃借権をも譲渡したものであつて、それに伴い、その賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負うものと解すべきである。

参照法条

民法87条〈主物及び従物〉,民法555条〈売買〉,民法601条〈賃貸借〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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