民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第161条天災等による時効の完成猶予

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原文整理テーマ別まとめ
時効/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 時効の期間の満了の時に当たり天災その他避けることのできない事変が生じている場合の規定である。
  • その事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときに適用される。
  • この場合、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
  • 完成猶予の起算点は障害が消滅した時であり、猶予される期間は三箇月である。

天災等による時効の完成猶予の要件

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要件区分条文上の内容
時期の要件時効の期間の満了の時に当たり
原因の要件天災その他避けることのできない事変
行うことができない手続第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続
効果その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(オ)879
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年4月23日 棄却
登載
集民 第102号579頁
参照法条
民法161条,手形法85条,商法522条
判示事項
一、手形の押収と時効の停止 二、利得償還請求権の消滅時効期間
裁判要旨一、手形が押収されていたため呈示できなかつたとしても、消滅時効の進行が停止される筋合ではない。
二、手形法第八五条の利得償還請求権の消滅時効期間は、五年と解するのが相当である。
民法損害金、転付債権請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)964
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月17日 棄却
登載
集民 第89号191頁
参照法条
民法158条,民法159条,民法160条,民法161条
判示事項
甲の乙に対する債権を丙が仮差押をした場合、甲の乙に対する債権につき、時効は進行を停止するか
裁判要旨甲の乙に対する債権が、丙によつて仮差押されても、民法第一五八条乃至第一六一条所定の停止の事由にあたらず、甲の乙に対する債権の時効は、進行を停止しない。

実務注記

原文解釈
  1. 適用時期の確認本条は「時効の期間の満了の時に当たり」障害が生じている場合の規定であり、それ以外の時期の事変には触れられていない。
  2. 原因が天災その他避けることのできない事変であること本条が規定する原因は「天災その他避けることのできない事変」であり、条文上はこの事由に限定されている。
  3. 対象手続の確認行うことができない手続は「第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続」に限られる。
  4. 猶予期間の起算点完成猶予の期間は「その障害が消滅した時」を起算点として計算する。
  5. 猶予される期間の長さ障害消滅時から「三箇月を経過するまでの間」は時効が完成しない。

条文原文

原文ママ
民法 第161条(天災等による時効の完成猶予)
(天災等による時効の完成猶予)
第百六十一条時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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