損害金、転付債権請求

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事件番号
昭和38(オ)964
裁判年月日
昭和42年11月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第89号191頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)979

判示事項

甲の乙に対する債権を丙が仮差押をした場合、甲の乙に対する債権につき、時効は進行を停止するか

裁判要旨

甲の乙に対する債権が、丙によつて仮差押されても、民法第一五八条〈未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予〉乃至第一六一条所定の停止の事由にあたらず、甲の乙に対する債権の時効は、進行を停止しない。

参照法条

民法158条〈未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予〉,民法159条〈夫婦間の権利の時効の完成猶予〉,民法160条〈相続財産に関する時効の完成猶予〉,民法161条〈天災等による時効の完成猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

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