民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第159条夫婦間の権利の時効の完成猶予

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。時効/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について時効の完成猶予を定める規定である。
  • 婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
  • 対象となる権利は夫婦の一方が他の一方に対して有する権利に限られる。
  • 時効の完成猶予の起算点は婚姻の解消の時である。

夫婦間の権利の時効の完成猶予の要件

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区分対象となる権利起算点完成猶予期間
夫婦間の権利夫婦の一方が他の一方に対して有する権利婚姻の解消の時六箇月を経過するまでの間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害金、転付債権請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)964
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月17日 棄却
登載
集民 第89号191頁
参照法条
民法158条,民法159条,民法160条,民法161条
判示事項
甲の乙に対する債権を丙が仮差押をした場合、甲の乙に対する債権につき、時効は進行を停止するか
裁判要旨甲の乙に対する債権が、丙によつて仮差押されても、民法第一五八条乃至第一六一条所定の停止の事由にあたらず、甲の乙に対する債権の時効は、進行を停止しない。

実務注記

原文解釈
  1. 対象権利の範囲確認本条の対象は夫婦の一方が他の一方に対して有する権利に限られる。
  2. 起算点の確認時効の完成猶予の起算点は婚姻の解消の時である。
  3. 猶予期間の確認婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

条文原文

原文ママ
民法 第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一次情報