この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について時効の完成猶予を定める規定である。
- 婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
- 対象となる権利は夫婦の一方が他の一方に対して有する権利に限られる。
- 時効の完成猶予の起算点は婚姻の解消の時である。
夫婦間の権利の時効の完成猶予の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象となる権利 | 起算点 | 完成猶予期間 |
|---|---|---|---|
| 夫婦間の権利 | 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利 | 婚姻の解消の時 | 六箇月を経過するまでの間 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 対象権利の範囲確認本条の対象は夫婦の一方が他の一方に対して有する権利に限られる。
- 起算点の確認時効の完成猶予の起算点は婚姻の解消の時である。
- 猶予期間の確認婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
条文原文
原文ママ民法 第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第159条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。