民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第147条裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

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原文整理テーマ別まとめ
時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。時効/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 裁判上の請求、支払督促、民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停、破産手続参加・再生手続参加又は更生手続参加のいずれかの事由があるときは、その事由が終了するまでの間、時効は完成しない。
  • 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合は、その終了の時から六箇月を経過するまでの間、時効は完成しない。
  • 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

第147条第1項各号の事由と完成猶予・更新

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号事由完成猶予の終期更新の要件
一裁判上の請求事由が終了する時(権利が確定することなく終了した場合は、その終了の時から六箇月を経過する時)確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき
二支払督促事由が終了する時(権利が確定することなく終了した場合は、その終了の時から六箇月を経過する時)確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき
三民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停事由が終了する時(権利が確定することなく終了した場合は、その終了の時から六箇月を経過する時)確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき
四破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加事由が終了する時(権利が確定することなく終了した場合は、その終了の時から六箇月を経過する時)確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)533
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年1月30日 その他
登載
民集 第17巻1号99頁
参照法条
民法147条1号,民法153条,手形法38条1項,手形法9条1項
判示事項
手形の呈示を伴わない催告による時効中断の効力の有無。
裁判要旨手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力がある。
民法株券返還請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)362
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年10月30日 棄却
登載
民集 第17巻9号1252頁
参照法条
民法147条1号,民法153条,民法300条
判示事項
訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断。
裁判要旨留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
民法約束手形金、請負代金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和60(オ)965
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年10月16日 棄却
登載
民集 第41巻7号1497頁
参照法条
民法147条1号,民法149条,民訴法235条
判示事項
手形金請求の訴えの提起と原因債権の消滅時効の中断
裁判要旨債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対して手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても消滅時効中断の効力を生ずる。
(意見がある。)

実務注記

原文解釈
  1. 完成猶予の起点と終期各号の事由がある場合、その事由が終了するまでの間は時効が完成しない。
  2. 権利不確定での終了時の特則確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく事由が終了した場合は、その終了の時から六箇月を経過するまでの間、時効は完成しない。
  3. 対象事由は四類型に限定裁判上の請求、支払督促、民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停、破産手続参加・再生手続参加又は更生手続参加の四類型に限られる。
  4. 更新が生じる条件第2項により、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときに限り、時効は同項各号に掲げる事由が終了した時から新たに進行を始める。
  5. 調停手続の範囲の特定三号の調停は、民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停に限られる。

条文原文

原文ママ
民法 第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一裁判上の請求
二支払督促
三民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

一次情報