この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
- この放棄の禁止は、時効完成前における事前の放棄を対象とする。
- 条文は放棄の可否のみを定めており、放棄の方式や相手方については規定していない。
時効の利益の放棄に関する規律
原文解釈横スクロールできます| 時期 | 可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| あらかじめ(時効完成前) | 放棄することができない | 第百四十六条 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)1316
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和41年4月20日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻4号702頁
- 参照法条
- 民法146条
- 判示事項
- 一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において右承認はその時効の完成を知つてしたものと推定することの可否 二 消滅時効完成後における債務の承認と当該時効援用の許否
裁判要旨一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことだけから、右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されないと解すべきである。
二 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。
二 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。
民法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)1131
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年5月21日 その他
- 登載
- 民集 第24巻5号393頁
- 参照法条
- 民法146条
- 判示事項
- 消滅時効完成後の債務承認と再度完成した時効の援用
裁判要旨債務者が、消滅時効の完成後に、債権者に対し当該債務を承認した場合においても、以後ふたたび時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができる。
実務注記
原文解釈- 事前放棄は不可時効の利益は、あらかじめ放棄することができないと条文に明記されている。
- 対象は「時効の利益」条文が定めるのは「時効の利益」の放棄であり、それ以外の権利や利益については規定していない。
条文原文
原文ママ民法 第146条(時効の利益の放棄)
(時効の利益の放棄)
第百四十六条時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第146条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。