請求異議

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事件番号
昭和37(オ)1316
裁判年月日
昭和41年4月20日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号702頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和35(ネ)153

判示事項

一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において右承認はその時効の完成を知つてしたものと推定することの可否
二 消滅時効完成後における債務の承認と当該時効援用の許否

裁判要旨

一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことだけから、右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されないと解すべきである。
二 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。

参照法条

民法146条〈時効の利益の放棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

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