貸金請求

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事件番号
昭和44(オ)1131
裁判年月日
昭和45年5月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第24巻5号393頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)707

判示事項

消滅時効完成後の債務承認と再度完成した時効の援用

裁判要旨

債務者が、消滅時効の完成後に、債権者に対し当該債務を承認した場合においても、以後ふたたび時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法146条〈時効の利益の放棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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