判示事項
労働者災害補償保険法二〇条一項の規定によつて国が取得する損害賠償債権と会計法三一条一項
裁判要旨
労働者災害補償保険法二〇条一項の規定によつて国が取得する損害賠償債権は、会計法三一条一項の規定する時効の利益を放棄することができない旨の制限に服しない。
参照法条
会計法31条,民法
146条〈時効の利益の放棄〉,労働者災害補償保険法20条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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