この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。
- ただし、その期間が午前零時から始まるときは、初日を算入する。
- 初日を算入するかどうかは、期間の起算点が午前零時であるか否かによって定まる。
期間の初日算入に関する原則と例外
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 期間の起算点 | 初日の算入 |
|---|---|---|
| 原則 | 日、週、月又は年によって期間を定めたとき | 算入しない |
| 例外 | その期間が午前零時から始まるとき | 算入する(初日不算入の原則の適用なし) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求本訴、同反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)767
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年10月19日 棄却
- 登載
- 民集 第36巻10号2163頁
- 参照法条
- 民法138条,民法140条,民法724条
- 判示事項
- 民法七二四条所定の三年の時効期間の計算と初日の不算入
裁判要旨民法七二四条所定の三年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。
実務注記
原文解釈- 期間の単位の確認日、週、月又は年のいずれによって期間を定めたものかを確認する。
- 初日不算入が原則期間の初日は、原則として算入しない。
- 午前零時起算かどうかの確認期間が午前零時から始まるかどうかを確認する。午前零時から始まるときは、初日不算入の原則は適用されない。
条文原文
原文ママ民法 第140条
第百四十条日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第140条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。