この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について条文所定の事実があったときは、追認をしたものとみなされる。
- 対象となる事実は、履行、履行の請求、更改、担保の供与、権利の譲渡、強制執行の六つである。
- 履行および取り消すことができる行為によって取得した権利の譲渡は、全部又は一部であっても法定追認の事由となる。
- 異議をとどめたときは、これらの事実があっても追認をしたものとはみなされない。
法定追認事由(第125条各号)
原文解釈横スクロールできます| 号 | 法定追認事由となる事実 | 範囲 |
|---|---|---|
| 一 | 全部又は一部の履行 | 全部又は一部 |
| 二 | 履行の請求 | ― |
| 三 | 更改 | ― |
| 四 | 担保の供与 | ― |
| 五 | 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 | 全部又は一部 |
| 六 | 強制執行 | ― |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地所有権移転登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)778
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和54年12月14日 棄却
- 登載
- 集民 第128号215頁
- 参照法条
- 民法113条,民法125条
- 判示事項
- 無権代理行為の追認と民法一二五条の類推適用
裁判要旨無権代理行為の追認には、取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法一二五条は類推適用されない。
実務注記
原文解釈- 時期要件の確認各事実は「追認をすることができる時以後」に生じたものである必要がある。
- 対象行為の確認法定追認は「取り消すことができる行為」について問題となる事実であることが前提となる。
- 異議をとどめたときの除外ただし書きにより、異議をとどめたときは追認をしたものとはみなされない。
- 履行の範囲第一号の履行は全部又は一部のいずれでも法定追認の事由となる。
- 権利譲渡の範囲第五号の権利の譲渡も全部又は一部のいずれでも法定追認の事由となる。
条文原文
原文ママ民法 第125条(法定追認)
(法定追認)
第百二十五条追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一全部又は一部の履行
二履行の請求
三更改
四担保の供与
五取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六強制執行
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第125条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。