この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした場合に関する規定である。
- 相手方がその目的を知り、又は知ることができたときに適用される。
- 要件を満たす場合、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- 代理権の範囲内の行為であることが前提であり、範囲外の行為は対象としない。
代理権の濫用の要件
原文解釈横スクロールできます| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 行為者 | 代理人 |
| 行為の範囲 | 代理権の範囲内の行為 |
| 代理人の目的 | 自己又は第三者の利益を図る目的 |
| 相手方の主観的要件 | その目的を知り、又は知ることができたとき |
| 効果 | その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法受取物等引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)1026
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和51年4月9日 破棄自判
- 登載
- 民集 第30巻3号208頁
- 参照法条
- 民法104条,民法107条2項,民法646条1項
- 判示事項
- 復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡した場合と復代理人の本人に対する受領物引渡義務
裁判要旨本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する。
民法委託売上代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)915
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年10月12日 破棄自判
- 登載
- 民集 第10巻10号1260頁
- 参照法条
- 商法552条2項,民法107条2項
- 判示事項
- 問屋が受託事務を再委託した場合と民法第一〇七条第二項の準用の有無
裁判要旨物品販売の委託を受けた問屋が他の問屋にこれを再委託した場合、再委託を受けた問屋と委託者本人との間に民法第一〇七条第二項を準用すべきでない。
民法求償債権
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)1199
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月18日 棄却
- 登載
- 集民 第147号557頁
- 参照法条
- 民法107条2項,民法658条2項
- 判示事項
- 受寄者の復受寄者に対する出荷停止の指図がその間の定めによれば無効である場合に復受寄者のした出荷と寄託者に対する債務不履行の成否
裁判要旨受寄者が復受寄者に対してした電話による出荷停止の指図がその間の寄託契約に適用される復受寄者の倉庫寄託約款の定めによれば方式違背として無効である場合には、復受寄者が右指図に反してした出荷は、寄託者に対する関係においても債務不履行とはならない。
実務注記
原文解釈- 代理権の範囲内であることの確認本条は代理権の範囲内の行為を対象としており、範囲外の行為には適用されない。
- 代理人の目的の確認代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で行為したことが要件となる。
- 相手方の認識の確認相手方がその目的を知り、又は知ることができたときに限り適用される。
- 効果の内容の確認要件を満たす行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
条文原文
原文ママ民法 第107条(代理権の濫用)
(代理権の濫用)
第百七条代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第107条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。