求償債権

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事件番号
昭和58(オ)1199
裁判年月日
昭和61年4月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第147号557頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)113

判示事項

受寄者の復受寄者に対する出荷停止の指図がその間の定めによれば無効である場合に復受寄者のした出荷と寄託者に対する債務不履行の成否

裁判要旨

受寄者が復受寄者に対してした電話による出荷停止の指図がその間の寄託契約に適用される復受寄者の倉庫寄託約款の定めによれば方式違背として無効である場合には、復受寄者が右指図に反してした出荷は、寄託者に対する関係においても債務不履行とはならない。

参照法条

民法107条2項〈代理権の濫用〉,民法658条2項〈寄託物の使用及び第三者による保管〉

この裁判例が参照する条文の解説

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