主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政事件訴訟法所有権移転登記手続等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和53(行ツ)124
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和54年5月28日 棄却
- 登載
- 集民 第127号11頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法23条,行政事件訴訟法45条,民法108条,弁護士法25条
- 判示事項
- 当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法四五条、二三条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねる場合と民法一〇八条、弁護士法二五条
裁判要旨当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法四五条、二三条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねたとしても、民法一〇八条、弁護士法二五条に違反しない。
行政事件訴訟法抹消登記請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)556
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月2日 棄却
- 登載
- 集民 第87号423頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法45条,行政事件訴訟法39条,農地調整法4条
- 判示事項
- 一 行政事件訴訟法第四五条・第三九条による通知の懈怠と当該訴訟手続の効力 二 農地の所有権移転についての知事の許可の性質
裁判要旨一 行政事件訴訟法第四五条・第三九条による通知の懈怠は、当該訴訟手続の効力に影響しない。
二 農地の所有権移転についての知事の許可の制度は、その買受人の適格性を審査してその許否を決することを趣旨とするものである。
二 農地の所有権移転についての知事の許可の制度は、その買受人の適格性を審査してその許否を決することを趣旨とするものである。
条文原文
原文ママ行政事件訴訟法 第45条(処分の効力等を争点とする訴訟)
(処分の効力等を争点とする訴訟)
2前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
3第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 第45条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。