抹消登記請求

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事件番号
昭和40(オ)556
裁判年月日
昭和42年5月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号423頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)506

判示事項

一 行政事件訴訟法第四五条〈処分の効力等を争点とする訴訟〉・第三九条による通知の懈怠と当該訴訟手続の効力
二 農地の所有権移転についての知事の許可の性質

裁判要旨

一 行政事件訴訟法第四五条〈処分の効力等を争点とする訴訟〉・第三九条による通知の懈怠は、当該訴訟手続の効力に影響しない。
二 農地の所有権移転についての知事の許可の制度は、その買受人の適格性を審査してその許否を決することを趣旨とするものである。

参照法条

行政事件訴訟法45条〈処分の効力等を争点とする訴訟〉,行政事件訴訟法39条〈出訴の通知〉,農地調整法4条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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