行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第39条出訴の通知

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者訴訟ステップ 1 / 1 当事者訴訟当事者訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法抹消登記請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)556
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月2日 棄却
登載
集民 第87号423頁
参照法条
行政事件訴訟法45条,行政事件訴訟法39条,農地調整法4条
判示事項
一 行政事件訴訟法第四五条・第三九条による通知の懈怠と当該訴訟手続の効力 二 農地の所有権移転についての知事の許可の性質
裁判要旨一 行政事件訴訟法第四五条・第三九条による通知の懈怠は、当該訴訟手続の効力に影響しない。
二 農地の所有権移転についての知事の許可の制度は、その買受人の適格性を審査してその許否を決することを趣旨とするものである。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第39条(出訴の通知)
(出訴の通知)
第三十九条当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

一次情報