当事者訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
当事者訴訟は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分や裁決について、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告として争う訴訟です。行政事件訴訟法39条から41条は、訴え提起時の処分庁への通知、出訴期間の扱い、抗告訴訟に関する規定の準用範囲を定めています。実務では、出訴期間の有無や、どの規定が準用されるかを確認する際の手がかりになります。
| 条文 | 内容 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 39条 | 出訴の通知 | 処分庁への通知 |
| 40条1項 | 出訴期間経過後の提訴 | 正当理由あれば可 |
| 40条2項 | 15条準用 | 出訴期間がある場合 |
| 41条1項前段 | 23,24,33①,35条準用 | 抗告訴訟の規定 |
| 41条1項後段 | 23条の2準用 | 理由資料の提出 |
| 41条2項 | 13,16~19条準用 | 移送・訴えの併合 |
当事者訴訟について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 行政事件訴訟法第四五条〈処分の効力等を争点とする訴訟〉・第三九条〈出訴の通知〉による通知の懈怠と当該訴訟手続の効力
二 農地の所有権移転についての知事の許可の性質
一 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」に該当しない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法一五条の準用の有無
二 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」には該当するものの現実に専決するなどの財務会計上の行為をしたと認められない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法一五条の準用の有無
三 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えにおいて行政事件訴訟法一五条の準用により被告の変更がされた場合の従前の被告に対する訴えの提起と新たな被告に対する請求権の時効の中断
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。