農地買収処分無効確認等請求

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事件番号
昭和38(オ)348
裁判年月日
昭和39年7月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号473頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

行政処分の無効原因の主張方法。

裁判要旨

行政処分の無効を主張するについては、当該行政処分に重大かつ明白な瑕疵があることを具体的事実に基づいて主張すべきである。

参照法条

行政事件訴訟法3条〈抗告訴訟〉,行政事件訴訟法45条〈処分の効力等を争点とする訴訟〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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