行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第52条裁決の拘束力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審査請求/裁決ステップ 1 / 1 裁決裁決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政不服審査法地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和5(行ヒ)143
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和5年9月4日 棄却
登載
民集 第77巻6号1219頁
参照法条
行政不服審査法52条1項、2項、地方自治法245条の7第1項
判示事項
法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
裁判要旨法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。
行政不服審査法公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(行ヒ)92
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年12月8日 棄却
登載
民集 第76巻7号1519頁
参照法条
行政不服審査法1条、行政不服審査法2条、行政不服審査法4条、行政不服審査法52条1項、地方自治法2条9項1号、地方自治法245条3号、地方自治法255条の2第1項1号、行政事件訴訟法9条1項
判示事項
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか
裁判要旨地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない。

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第52条(裁決の拘束力)
(裁決の拘束力)
第五十二条裁決は、関係行政庁を拘束する。
2申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
3法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
4法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

一次情報