公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件

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事件番号
令和4(行ヒ)92
裁判年月日
令和4年12月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第76巻7号1519頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
令和3(行コ)1

判示事項

地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか

裁判要旨

地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない。

参照法条

行政不服審査法1条〈目的等〉、行政不服審査法2条〈処分についての審査請求〉、行政不服審査法4条〈審査請求をすべき行政庁〉、行政不服審査法52条1項〈裁決の拘束力〉、地方自治法2条9項1号、地方自治法245条3号、地方自治法255条の2第1項1号、行政事件訴訟法9条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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