判示事項
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか
裁判要旨
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない。
参照法条
行政不服審査法
1条〈目的等〉、行政不服審査法
2条〈処分についての審査請求〉、行政不服審査法
4条〈審査請求をすべき行政庁〉、行政不服審査法
52条1項〈裁決の拘束力〉、地方自治法2条9項1号、地方自治法245条3号、地方自治法255条の2第1項1号、行政事件訴訟法9条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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