行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第2条処分についての審査請求

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政不服審査法登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(行ツ)47
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年4月18日 棄却
登載
民集 第22巻4号936頁
参照法条
(1・2項につき),特許法71条,実用新案法26条,(2項につき),行政不服審査法2条1項,行政不服審査法4条1項
判示事項
一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質 二、右判定は行政不服審査の対象となるか
裁判要旨一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
行政不服審査法公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(行ヒ)92
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年12月8日 棄却
登載
民集 第76巻7号1519頁
参照法条
行政不服審査法1条、行政不服審査法2条、行政不服審査法4条、行政不服審査法52条1項、地方自治法2条9項1号、地方自治法245条3号、地方自治法255条の2第1項1号、行政事件訴訟法9条1項
判示事項
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか
裁判要旨地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない。

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第2条(処分についての審査請求)
(処分についての審査請求)
第二条行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

一次情報