総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
行政不服審査法の総則(1条〜8条)は、法律全体の目的と適用範囲、そして審査請求・再調査の請求・再審査請求という3種類の不服申立ての基本的な枠組みを定めています。どの処分・不作為について、誰が、どこへ不服を申し立てられるかを判断する際の出発点となる規定です。あわせて、審査請求の対象から外れる処分の範囲(適用除外)も定めています。
| 種類 | 対象 | 請求先 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 審査請求(処分) | 行政庁の処分 | 4条が定める行政庁 | 不服があればできる |
| 審査請求(不作為) | 行政庁の不作為 | 4条が定める行政庁 | 相当の期間の経過後 |
| 再調査の請求 | 処分庁以外に審査請求できる処分 | 処分庁 | 法律に定めがある場合のみ |
| 再審査請求 | 審査請求の裁決(原裁決等) | 法律が定める行政庁 | 法律に定めがある場合のみ |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか
一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質
二、右判定は行政不服審査の対象となるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。