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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政不服審査法地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 令和1(行ヒ)367
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 令和2年3月26日 棄却
- 登載
- 民集 第74巻3号471頁
- 参照法条
- 地方自治法245条3号,地方自治法251条の5第1項,行政不服審査法7条2項,公有水面埋立法42条1項
- 判示事項
- 公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認と行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」
裁判要旨公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認は,国の機関が行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」において相手方となるものということはできない。
条文原文
原文ママ行政不服審査法 第7条(適用除外)
(適用除外)
第七条次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
一国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四検査官会議で決すべきものとされている処分
五当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
六刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分
七国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分
八学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分
九刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分
十外国人の出入国又は帰化に関する処分
十一専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)
2国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政不服審査法 第7条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。