裁決の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
審査請求に対する審査庁の最終判断である「裁決」について、裁決をすべき時期、却下・棄却・認容の要件、裁決書に記載すべき事項、裁決の効力発生と拘束力までの一連の規定をまとめています。処分についての審査請求と不作為についての審査請求とで、却下・棄却・認容それぞれの要件や、認容時にとるべき措置が異なります。
| 対象 | 類型 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 処分 | 却下 | 法定期間経過後など不適法 | 審査請求を却下 |
| 処分 | 棄却 | 審査請求に理由がない | 審査請求を棄却 |
| 処分 | 棄却(事情裁決) | 取消すと公益に著しい障害 | 棄却するが違法・不当を宣言 |
| 処分 | 認容 | 審査請求に理由がある | 処分の取消し・変更 |
| 不作為 | 却下 | 相当期間経過前など不適法 | 審査請求を却下 |
| 不作為 | 棄却 | 審査請求に理由がない | 審査請求を棄却 |
| 不作為 | 認容 | 審査請求に理由がある | 不作為が違法・不当と宣言 |
裁決について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」の意義
二、異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示の懈怠と審査請求期間の進行
一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益
二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
一、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益
法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。