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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政不服審査法裁決取消並びに審査請求棄却処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和46(行ツ)86
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年6月21日 その他
- 登載
- 集民 第109号403頁
- 参照法条
- 恩給法15条ノ2,行政不服審査法14条1項,行政不服審査法47条5項
- 判示事項
- 一、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」の意義 二、異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示の懈怠と審査請求期間の進行
裁判要旨一、恩給裁定についての審査請求が法定の期間経過後になされた不適法なものである場合には、たとえこれに対し実体審理のうえ棄却の裁決がなされても、右裁決は、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」にあたらない。
二、行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合にも、審査請求期間の進行が妨げられるものと解すべきではない。
二、行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合にも、審査請求期間の進行が妨げられるものと解すべきではない。
条文原文
原文ママ行政不服審査法 第47条
第四十七条事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一処分庁以外の審査庁当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二処分庁である審査庁当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政不服審査法 第47条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。