地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件

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事件番号
令和5(行ヒ)143
裁判年月日
令和5年9月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第77巻6号1219頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
令和4(行ケ)3

判示事項

法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか

裁判要旨

法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。

参照法条

行政不服審査法52条1項〈裁決の拘束力〉、2項、地方自治法245条の7第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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