聴聞の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不利益処分を行う前に、行政庁が名宛人の言い分を口頭で聴く手続が聴聞です。通知の方法、代理人・参加人の関与、資料閲覧、審理の進め方、終結後の調書・報告書と決定までの流れが行政手続法15条から28条に定められています。実務担当者は、通知を受けた際に何ができ、行政庁側に何が義務付けられているかを押さえることが重要です。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 通知の時期 | 期日までに相当な期間をおいて書面 | 15条 |
| 代理人 | 選任可、聴聞に関する一切の行為 | 16条 |
| 参加人 | 主宰者が参加を求め・許可 | 17条 |
| 文書閲覧 | 通知~終結まで資料閲覧を要求可 | 18条 |
| 主宰者 | 行政庁指名の職員等、当事者等は不可 | 19条 |
| 審理方式 | 口頭意見陳述、質問、原則非公開 | 20条 |
| 陳述書提出 | 出頭に代え陳述書等を提出可 | 21条 |
| 続行期日 | 主宰者が必要なら新期日を指定 | 22条 |
| 不出頭時の終結 | 正当理由なき不出頭は終結可 | 23条 |
| 調書・報告書 | 主宰者が作成、当事者等は閲覧可 | 24条 |
| 再開 | 行政庁が必要なら再開を命令可 | 25条 |
| 決定 | 調書内容と意見を十分参酌 | 26条 |
| 不服申立て | 審査請求不可 | 27条 |
| 特例(役員解任等) | 名宛人とみなす、解任は聴聞不要な場合あり | 28条 |
聴聞について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。