行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第26条聴聞を経てされる不利益処分の決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不利益処分/聴聞ステップ 1 / 1 聴聞聴聞について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第二十六条行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

一次情報