行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第19条聴聞の主宰

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不利益処分/聴聞ステップ 1 / 1 聴聞聴聞について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第19条(聴聞の主宰)
(聴聞の主宰)
第十九条聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一当該聴聞の当事者又は参加人
二前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四前三号に規定する者であった者
五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六参加人以外の関係人

一次情報