行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第20条聴聞の期日における審理の方式

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不利益処分/聴聞ステップ 1 / 1 聴聞聴聞について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

一次情報