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国会

国会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

日本国憲法第41条から第60条は、国会の地位、衆議院・参議院の組織、議員の任期・資格・特権、会議の運営ルール、法律案や予算の議決手続を定めています。実務担当者が国会の召集時期や定足数、議決に必要な人数の割合を確認する際の一次情報として使えます。衆議院と参議院で異なる任期や優越関係の条件も、これらの条文にまとまっています。

国会
事項要件・数値
常会毎年1回召集
臨時会の召集決定内閣が決定できる
臨時会召集の要求総議員の4分の1以上
解散後の総選挙解散の日から40日以内
解散後の国会召集選挙の日から30日以内
参議院の緊急集会衆院解散中に内閣が要求可
定足数総議員の3分の1以上
通常の議決出席議員の過半数
秘密会の議決出席議員の3分の2以上
議員の議席喪失(資格争訟)出席議員の3分の2以上
議員の除名出席議員の3分の2以上
法律案の衆院再可決出席議員の3分の2以上
参院の法律案不議決みなし受領後60日以内(休会中除く)
予算の参院不議決みなし受領後30日以内(休会中除く)
会議録への表決記載請求出席議員の5分の1以上
衆議院議員の任期4年(解散で終了)
参議院議員の任期6年、3年ごとに半数改選
  • 両議院の議員・選挙人の資格を定める法律は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入による差別を禁止(44条)
  • 両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き出席議員の過半数で決する(56条)
  • 法律案は、憲法に特別の定めがある場合を除き両議院で可決したとき法律となる(59条)
  • 法律の定めるところにより、衆議院は両議院の協議会を開くことを求められる(59条3項)
  • 秘密会の記録は、特に秘密を要すると認められるもの以外は公表・頒布しなければならない(57条2項)
  • 参議院の緊急集会の措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う(54条3項)
1

国会

国会について、条文は何を定めているか。

第41条国会は国権の最高機関で唯一の立法機関1項判例 2件
  • 国会が国権の最高機関であると定める
  • 法律を作れるのは国会だけとする
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第42条国会は衆議院と参議院の二院で構成1項判例なし
  • 国会は衆議院・参議院の両議院で構成される
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第43条議員は選挙で選ばれ、定数は法律で決める2項判例 4件
  • 両議院の議員は全国民を代表する選挙された者に限る
  • 両議院の議員定数は法律で定める
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第44条議員・選挙人の資格は法律で定め、差別禁止1項判例 4件
  • 議員・選挙人の資格の詳細は法律で規定する
  • 人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産・収入で差別禁止
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第45条衆議院議員の任期は4年、解散で終了1項判例なし
  • 任期は4年
  • 衆議院解散の場合は任期満了前に終了する
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第46条参議院議員の任期は6年、3年ごとに半数改選1項判例なし
  • 任期は6年
  • 3年ごとに議員の半数を改選する
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第47条選挙区・投票方法など選挙事項は法律で定める1項判例 1件
  • 選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で規定
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第48条衆参両院の議員を同時に兼ねることは禁止1項判例なし
  • 同一人が同時に両議院の議員になることはできない
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第49条議員は国庫から歳費を受け取る1項判例なし
  • 法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受ける
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第50条会期中は原則不逮捕、要求あれば釈放1項判例なし
  • 法律で定める場合を除き会期中は逮捕されない
  • 会期前に逮捕された議員は議院の要求で会期中釈放される
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第51条演説・討論・表決の院外での責任は問われない1項判例 1件
  • 議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われない
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第52条国会の常会は毎年1回召集される1項判例 1件
  • 常会は毎年1回召集すると定める
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第53条内閣は臨時会を召集でき、要求あれば召集義務1項判例なし
  • 内閣は臨時会の召集を決定できる
  • 総議員の4分の1以上の要求で内閣は召集を決定しなければならない
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第54条解散後は40日以内に総選挙、30日以内に召集3項判例なし
  • 解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行う
  • 選挙の日から30日以内に国会を召集する
  • 解散で参議院も同時閉会、内閣は緊急集会を求められる
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第55条議員の資格争訟は各議院が裁判する1項判例なし
  • 各議院が自院の議員の資格に関する争訟を裁判する
  • 議席を失わせるには出席議員の3分の2以上の議決が必要
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第56条定足数は総議員の3分の1以上、議決は過半数2項判例なし
  • 総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決できない
  • 出席議員の過半数で決し、可否同数は議長が決する
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第57条会議は公開が原則、3分の2以上で秘密会も可能3項判例なし
  • 両議院の会議は公開が原則
  • 出席議員の3分の2以上の議決で秘密会にできる
  • 出席議員の5分の1以上の要求で各議員の表決を会議録に記載
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第58条議長等の役員選任、規則制定、除名は3分の2以上2項判例なし
  • 各議院はそれぞれ議長その他の役員を選任する
  • 会議手続・内部規律の規則を定め、議員を懲罰できる
  • 議員の除名には出席議員の3分の2以上の議決が必要
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第59条法律案は両院可決で成立、衆院は3分の2で再可決可4項判例なし
  • 法律案は両議院で可決したとき法律となる
  • 参議院と異なる議決の場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の再可決で法律となる
  • 参議院が60日以内(国会休会中を除く)に議決しないと衆議院は否決とみなせる
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第60条予算は衆議院に先議、30日以内に不議決なら衆院優先2項判例なし
  • 予算は先に衆議院に提出しなければならない
  • 参院が受領後30日以内(休会中除く)に不議決なら衆院の議決が国会の議決となる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第41条日本国憲法

一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例三二号による改正前のもの)二条一項、四条三項〈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。〉、一六条一号〈何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何…〉と憲法二一条、三一条〈何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。〉、九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉、四一条〈国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。〉との関係
二、観念的競合の関係にある二つの罪のうち一つについて刑の廃止があるが原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例

裁判要旨一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例第三二号による改正前のもの)二条一項、一六条一号〈何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何…〉は憲法二一条、四条三項〈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。〉、三一条〈何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。〉、九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉、四一条〈国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。〉に違反しない。
二 被告人に対する本件公訴事実のうち、被告人が大阪市条例によりはり紙の表示が禁止された物件である電柱にビラ五枚を表示した点については、原判決後の法令により刑の廃止があった場合にあたるが、右事実は法定の除外事由がないのに大阪市長の許可を受けないではり紙を表示した事実と観念的競合の関係にあるものとして起訴されており、かつ、これら両罪の法定刑は同一であること、被告人に対する原判決の科刑(罰金二、〇〇〇円、換刑一、〇〇〇円一日、一年間執行猶予)は、法定の除外事由がないのに大阪市長の許可を受けないではり紙を表示した罪だけに対する科刑としても不当に重いとは認められないことを考慮すると、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年5月29日 昭和49(あ)1377
登載
集刑 第196号517頁
参照法条
大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)2条1項,大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)4条3項,大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)16条1項,憲法21条,憲法31条,憲法41条,憲法94条,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号,刑法54条1項前段
論点2第41条日本国憲法

1 公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前のもの)が在外国民の国政選挙における投票を平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙当時全く認めていなかったことと憲法15条1項,3項,43条1項〈両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。〉,44条〈両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によ…〉ただし書
2 公職選挙法附則8項の規定のうち在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分と憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書
3 在外国民が次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えの適否
4 在外国民と次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において投票をすることができる地位
5 国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
6 平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙までに国会が在外国民の国政選挙における投票を可能にするための立法措置を執らなかったことについて国家賠償請求が認容された事例

裁判要旨1 平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙当時,公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前のもの)が,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が国政選挙において投票をするのを全く認めていなかったことは,憲法15条1項,3項,43条1項〈両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。〉,44条〈両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によ…〉ただし書に違反する。
2 公職選挙法附則8項の規定のうち,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は,遅くとも,本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の時点においては,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する。
3 国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは,公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。
4 国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民は,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録され ていることに基づいて投票をすることができる地位にある。
5 国会議員の立法行為又は立法不作為は,その立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国家賠償法1条1項の適用上,違法の評価を受ける。
6 国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民に国政選挙における選挙権行使の機会を確保するためには,上記国民に上記選挙権の行使を認める制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず,上記国民の国政選挙における投票を可能にするための法律案が廃案となった後,平成8年10月20日の衆議院議員総選挙の施行に至るまで10年以上の長きにわたって国会が上記投票を可能にするための立法措置を執らなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものというべきであり,国は,上記選挙において投票をすることができなかったことにより精神的苦痛を被った上記国民に対し,慰謝料各5000円の支払義務を負う。
(1,2,4〜6につき,補足意見,反対意見がある。)
裁判
最高裁判所大法廷 平成17年9月14日 平成13(行ツ)82
登載
民集 第59巻7号2087頁
参照法条
憲法15条1項,憲法15条3項,憲法41条,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法第4章の2 在外選挙人名簿,公職選挙法42条,公職選挙法49条の2,公職選挙法附則8項,公職選挙法(平成12年法律第62号による改正前のもの)21条1項,公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前のもの)42条,住民基本台帳法15条1項,行政事件訴訟法4条,国家賠償法1条1項
論点3第43条日本国憲法

衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項、別表第1の規定の合憲性

裁判要旨令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和7年9月26日 令和7(行ツ)155
登載
民集 第79巻6号2676頁
参照法条
憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法13条1項、公職選挙法別表第1
論点4第43条日本国憲法

衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の規定の合憲性

裁判要旨令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所大法廷 令和5年1月25日 令和4(行ツ)130
登載
民集 第77巻1号1頁
参照法条
憲法14条1項、憲法15条1項、憲法15条3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)別表第1
論点5第43条日本国憲法

公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性

裁判要旨令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。
(意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所大法廷 令和5年10月18日 令和5(行ツ)54
登載
民集 第77巻7号1654頁
参照法条
憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法14条、公職選挙法別表第3
論点6第47条日本国憲法

憲法全体の無効を主張して最高裁判所に対し特別抗告の形式で裁判を求める申立の適否

裁判要旨憲法が旧憲法改正の限界を越えているため、全体として無効であることを主張しながら、憲法第三二条に依拠し、最高裁判所に対し、特別抗告の形式で、競落許可決定に対する即時抗告棄却決定に対する不服を述べる申立は不適法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年7月6日 昭和40(ク)78
登載
集民 第79号699頁
参照法条
民訴法419条ノ2,憲法32条,憲法47条
論点7第51条日本国憲法

一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪と議会または議長の告訴告発
二 地方議会の議事進行に関する議長の措置が会議規則に違反していたとしても刑法第九五条第一項にいう公務員の職務の執行にあたるとされた事例

裁判要旨一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪については、議会または議長の告訴告発を訴訟条件と解すべきではない。
二 地方議会の議長が議員から提出された質疑打切り、討論省略、全上程議案一括採決の動議に基づき全上程議案の一括採決を議場に諮ろうとした措置は、かりに会議規則に違反するものである等法令上の適法要件を完全には満たしていなかつたとしても、原審の認定した具体的な事実関係(原判文参照)のもとにおいては、刑法第九五条第一項にいう公務員の職務の執行にあたる。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年5月24日 昭和38(あ)1184
登載
刑集 第21巻4号505頁
参照法条
憲法51条,刑訴法230条,刑訴法239条,刑訴法338条4号,刑法95条1項,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)31条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)32条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)36条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)37条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)38条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)39条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)76条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)77条
論点8第52条日本国憲法

裁判官忌避の原因と憲法三二条

裁判要旨民訴法三七条にいう忌避の原因となるべき「裁判官二付裁判ノ公正ヲ妨クヘキ事情アルトキ」とは、裁判官と具体的事件との間に客観的に公正な裁判を期待しえないような人的、物的に特殊な関係がある場合をいい、具体的事件と直接無関係な裁判官としての適格性、行状、思想、単なる法律上の見解等に関する一般的事由は、忌避の原因を構成しないと解しても憲法三二条に反しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年9月29日 昭和45(ク)191
登載
集民 第100号499頁
参照法条
民訴法57条,憲法52条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

日本国憲法 第41条 詳細ページ
第四十一条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法 第42条 詳細ページ
第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
日本国憲法 第43条 詳細ページ
第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
日本国憲法 第44条 詳細ページ
第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
日本国憲法 第45条 詳細ページ
第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
日本国憲法 第46条 詳細ページ
第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
日本国憲法 第47条 詳細ページ
第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
日本国憲法 第48条 詳細ページ
第四十八条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
日本国憲法 第49条 詳細ページ
第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
日本国憲法 第50条 詳細ページ
第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
日本国憲法 第51条 詳細ページ
第五十一条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
日本国憲法 第52条 詳細ページ
第五十二条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国憲法 第53条 詳細ページ
第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
日本国憲法 第54条 詳細ページ
第五十四条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
日本国憲法 第55条 詳細ページ
第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国憲法 第56条 詳細ページ
第五十六条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
日本国憲法 第57条 詳細ページ
第五十七条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
日本国憲法 第58条 詳細ページ
第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国憲法 第59条 詳細ページ
第五十九条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
日本国憲法 第60条 詳細ページ
第六十条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。