この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定日本国憲法裁判官忌避申立事件の申立却下決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和45(ク)191
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年9月29日 棄却
- 登載
- 集民 第100号499頁
- 参照法条
- 民訴法57条,憲法52条
- 判示事項
- 裁判官忌避の原因と憲法三二条
裁判要旨民訴法三七条にいう忌避の原因となるべき「裁判官二付裁判ノ公正ヲ妨クヘキ事情アルトキ」とは、裁判官と具体的事件との間に客観的に公正な裁判を期待しえないような人的、物的に特殊な関係がある場合をいい、具体的事件と直接無関係な裁判官としての適格性、行状、思想、単なる法律上の見解等に関する一般的事由は、忌避の原因を構成しないと解しても憲法三二条に反しない。
条文原文
原文ママ日本国憲法 第52条
第五十二条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 日本国憲法 第52条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。