裁判官忌避申立事件の申立却下決定に対する抗告

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事件番号
昭和45(ク)191
裁判年月日
昭和45年9月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第100号499頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ウ)283

判示事項

裁判官忌避の原因と憲法三二条

裁判要旨

民訴法三七条にいう忌避の原因となるべき「裁判官二付裁判ノ公正ヲ妨クヘキ事情アルトキ」とは、裁判官と具体的事件との間に客観的に公正な裁判を期待しえないような人的、物的に特殊な関係がある場合をいい、具体的事件と直接無関係な裁判官としての適格性、行状、思想、単なる法律上の見解等に関する一般的事由は、忌避の原因を構成しないと解しても憲法三二条に反しない。

参照法条

民訴法57条,憲法52条

この裁判例が参照する条文の解説

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