この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定日本国憲法村有財産売却行為無効確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)449
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和34年7月20日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻8号1103頁
- 参照法条
- 地方自治法243条の2,地方自治法96条1項本文10号,地方自治法243条の2第4項の規定による請求に関する規則(昭和23年最高裁判所規則28号)2項,行政事件訴訟特例法1条,民訴法58条,民訴法50条1項,憲法92条,憲法94条
- 判示事項
- 一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合における議会の議決の要否 二、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の許否 三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の否定と憲法第九二条、第九四条
裁判要旨一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合には議会の議決を必要としない。
二、 地方自治法第二四三条の二は、同条が地方自治法の改正によつて加えられた以前の事実について適用がないものと解すべきである。
三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用を否定しても、憲法第九二条、第九四条に違反しない。
二、 地方自治法第二四三条の二は、同条が地方自治法の改正によつて加えられた以前の事実について適用がないものと解すべきである。
三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用を否定しても、憲法第九二条、第九四条に違反しない。
日本国憲法福岡県青少年保護育成条例違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和55(あ)923
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和56年11月10日 棄却
- 登載
- 集刑 第224号13頁
- 参照法条
- 憲法94条,刑訴法405条,福岡県青少年保護育成条例10条1項,福岡県青少年保護育成条例16条1項
- 判示事項
- 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定違憲(憲法九四条違反)の主張が不適法とされた事例
条文原文
原文ママ日本国憲法 第94条
第九十四条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 日本国憲法 第94条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。