地方自治の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方自治は、地方公共団体の組織・運営を法律で定めつつ、住民自治と団体自治を保障する仕組みです。議会の設置、長・議員の直接選挙、財産管理や条例制定の権能、そして一地方限りの特別法に対する住民投票という4つの柱から成ります。実務上は、条例制定の根拠や特別法の適用場面を理解するうえでの土台になります。
| 条文 | 定める内容 | キーワード |
|---|---|---|
| 92条 | 組織・運営は法律で規定 | 地方自治の本旨 |
| 93条1項 | 議会の設置 | 議事機関 |
| 93条2項 | 長・議員等の直接選挙 | 住民が直接選挙 |
| 94条 | 財産管理・事務処理・条例制定 | 法律の範囲内 |
| 95条 | 特別法は住民投票が必要 | 過半数の同意 |
地方自治について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
昭和三六年全国中学一せい学力調査が違憲であるとの主張を刑訴法四〇八条により処理した事例
一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項〈衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集し…〉と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の手続上の適法性
二、憲法と子どもに対する教育内容の決定権能の帰属
三、教育行政機関の法令に基づく教育の内容及び方法の規制と教育基本法一〇条〈日本国民たる要件は、法律でこれを定める。〉
四、昭和三六年当時の中学校学習指導要領(昭和三三年文部省告示第八一号)の効力
五、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査と教育基本法一〇条
六、教育の地方自治と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の適法性
一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合における議会の議決の要否
二、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の許否
三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の否定と憲法第九二条、第九四条
一 土地収用法三六条五項〈公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。〉所定の署名等代行事務の機関委任事務該当性
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条〈天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。〉に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)三条〈天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。〉の規定による土地等の使用又は収用に関して適用される場合における土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務の主務大臣
三 職務執行命令訴訟における司法審査の範囲
四 駐留軍用地特措法と憲法前文、九条〈日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争…〉、一三条〈すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ…〉、二九条三項〈財産権は、これを侵してはならない。〉
五 沖縄県における駐留軍用地特措法の適用と憲法前文、九条、一三条、一四条〈すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差…〉、二九条三項、九二条〈地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。〉
六 使用認定が無効である場合に駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることの適否
七 使用認定に取り消し得べき瑕疵がある場合に駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることの適否
八 沖縄県内の土地を駐留軍の用に供するためにされた使用認定にこれを当然に無効とするような瑕疵があるとはいえないとされた事例
九 土地収用法三六条二項が土地所有者等の立会いを求めている趣旨
一〇 駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行の懈怠を放置することにより著しく公益を害することが明らかであるとされた事例
福岡県青少年保護育成条例一〇条一項〈日本国民たる要件は、法律でこれを定める。〉、一六条一項〈何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何…〉の規定違憲(憲法九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉違反)の主張が不適法とされた事例
一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例三二号による改正前のもの)二条一項〈皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。〉、四条三項〈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。〉、一六条一号〈何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何…〉と憲法二一条〈集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。〉、三一条〈何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。〉、九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉、四一条〈国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。〉との関係
二、観念的競合の関係にある二つの罪のうち一つについて刑の廃止があるが原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。