この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定日本国憲法破産宣告決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(ク)402
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻6号610頁
- 参照法条
- 破産法126条,破産法110条,破産法112条,憲法82条
- 判示事項
- 破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条
裁判要旨破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。
日本国憲法刑法第七三条の罪の被告事件に対する再審請求棄却の決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(し)98
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和42年7月5日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻6号764頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,憲法82条,憲法81条,裁判所法47条,裁判所法19条1項,裁判所法75条,刑訴法445条,旧刑訴法503条,日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律18条
- 判示事項
- 一 電話による通知と裁判官の転補発令の効力 二 転補発令後の裁判官の関与した評議に基づく裁判が憲法第三七条第一項の「公平な裁判所の裁判」でないとはいえないとされた事例 三 再審を開始するか否かを定める手続は憲法第八二条の「裁判の対審及び判決」に含まれるか 四 原決定の手続が憲法に違反する旨の主張が刑訴応急措置法第一八条による抗告の適法な理由として採り上げられた事例
裁判要旨一 裁判官に対し、電話で、転補の発令があつた旨の通知がされたときは、辞令書の交付前であつても、右転補の発令は効力を生ずる。
二 転補の発令が効力を生じた後の裁判官が評議に関与した場合でも、その裁判官が評議に関与したのが、転補発令の通知を正式のものではないと考えていたためであり、かつ、その裁判官が、いつでもその裁判所の裁判官の職務の代行を命ぜられうる資格のある者である等、判文記載の具体的事情のもとでは、形式上職務代行の発令がなくても、右評議に基づく裁判を、憲法第三七条第一項の「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。
三 再審を開始するか否かを定める手段は、憲法八二条の「裁判の対審及び判決」に含まれない。
四 原決定の手続が憲法に違反する旨の主張は、原決定がその点について特に判断を示していない場合でも、刑訴応急措置法第一八条による抗告の適法な理由として採り上げることができる。
二 転補の発令が効力を生じた後の裁判官が評議に関与した場合でも、その裁判官が評議に関与したのが、転補発令の通知を正式のものではないと考えていたためであり、かつ、その裁判官が、いつでもその裁判所の裁判官の職務の代行を命ぜられうる資格のある者である等、判文記載の具体的事情のもとでは、形式上職務代行の発令がなくても、右評議に基づく裁判を、憲法第三七条第一項の「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。
三 再審を開始するか否かを定める手段は、憲法八二条の「裁判の対審及び判決」に含まれない。
四 原決定の手続が憲法に違反する旨の主張は、原決定がその点について特に判断を示していない場合でも、刑訴応急措置法第一八条による抗告の適法な理由として採り上げることができる。
日本国憲法夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(ク)419
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻4号1089頁
- 参照法条
- 憲法32条,憲法82条,民法752条,家事審判法9条1項乙類1号,家事審判法7条,家事審判法15条
- 判示事項
- 一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定の合憲性 二 夫婦の同居義務等に関する審判の効力
裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。
(補足意見および意見がある。)
二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。
(補足意見および意見がある。)
条文原文
原文ママ日本国憲法 第82条
第八十二条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 日本国憲法 第82条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。