この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定日本国憲法道路交通取締法違反、道路交通取締法施行令違反、業務上過失致傷
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)38
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年9月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻13号2897頁
- 参照法条
- 憲法27条1項,刑法13条,監獄法26条
- 判示事項
- 禁錮刑と憲法第二七条第一項。
裁判要旨法律により犯罪者に対し自由刑の一種として禁錮刑を定めることは憲法第二七条第一項に牴触するものではない。
日本国憲法業務上失火
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)4124
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年7月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻12号2746頁
- 参照法条
- 刑法117条の2,刑法117条ノ2,憲法27条2項,労働基準法93条
- 判示事項
- 一 刑法第一一七条の二前段にいう「業務」の意義。 二 行政官庁の許可を受けていない夜警勤務と刑法第一一七条ノ二の「業務」としての刑事責任。
裁判要旨一 刑法第一一七条の二前段にいう「業務」は、当該火災の原因となつた火を直接取扱うことを業務の内容の全部または一部としているもののみに限らず、火災等の発見防止等の任務にあたる夜警の如きをも包含するものと解するを相当とする。
二 所論は被告人は料理人として昼間八時間勤務した上、更に夜警として勤務したものであるところ、右夜警勤務は行政官庁の許可を受けていないから、憲法二七条二項、労働基準法九三条に違反し無効である。従つて被告人の本件刑事責任は否定さるべきである旨主張する。しかしながら右行政官庁の許可の有無は夜警勤務に関する労働契約の効力如何の問題たるに止まり、夜警としての任務に服したものである以上、刑法一一七条の二の「業務」としての刑事上の責任には何ら消長を来すものとは解することはできない。
二 所論は被告人は料理人として昼間八時間勤務した上、更に夜警として勤務したものであるところ、右夜警勤務は行政官庁の許可を受けていないから、憲法二七条二項、労働基準法九三条に違反し無効である。従つて被告人の本件刑事責任は否定さるべきである旨主張する。しかしながら右行政官庁の許可の有無は夜警勤務に関する労働契約の効力如何の問題たるに止まり、夜警としての任務に服したものである以上、刑法一一七条の二の「業務」としての刑事上の責任には何ら消長を来すものとは解することはできない。
条文原文
原文ママ日本国憲法 第27条
第二十七条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3児童は、これを酷使してはならない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。