モーターボート競争法違反

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事件番号
昭和34(あ)633
裁判年月日
昭和34年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第130号591頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

弁護人の出頭と必要的弁護事件の裁判言渡期日における開廷の要件

裁判要旨

刑訴法二八九条はいわゆる必要的弁護事件を審理する場合には弁護人がなければ開廷することができない旨を規定する法意であつて、弁護人の出頭を当該事件についての裁判言渡期日における開廷の要件として規定するものではないからこの点に関する原審の訴訟手続には何等法令に違背するところはない。

参照法条

刑訴法289条,憲法27条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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