国会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
日本国憲法第41条から第60条は、国会の地位、衆議院・参議院の組織、議員の任期・資格・特権、会議の運営ルール、法律案や予算の議決手続を定めています。実務担当者が国会の召集時期や定足数、議決に必要な人数の割合を確認する際の一次情報として使えます。衆議院と参議院で異なる任期や優越関係の条件も、これらの条文にまとまっています。
| 事項 | 要件・数値 |
|---|---|
| 常会 | 毎年1回召集 |
| 臨時会の召集決定 | 内閣が決定できる |
| 臨時会召集の要求 | 総議員の4分の1以上 |
| 解散後の総選挙 | 解散の日から40日以内 |
| 解散後の国会召集 | 選挙の日から30日以内 |
| 参議院の緊急集会 | 衆院解散中に内閣が要求可 |
| 定足数 | 総議員の3分の1以上 |
| 通常の議決 | 出席議員の過半数 |
| 秘密会の議決 | 出席議員の3分の2以上 |
| 議員の議席喪失(資格争訟) | 出席議員の3分の2以上 |
| 議員の除名 | 出席議員の3分の2以上 |
| 法律案の衆院再可決 | 出席議員の3分の2以上 |
| 参院の法律案不議決みなし | 受領後60日以内(休会中除く) |
| 予算の参院不議決みなし | 受領後30日以内(休会中除く) |
| 会議録への表決記載請求 | 出席議員の5分の1以上 |
| 衆議院議員の任期 | 4年(解散で終了) |
| 参議院議員の任期 | 6年、3年ごとに半数改選 |
国会について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例三二号による改正前のもの)二条一項、四条三項〈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。〉、一六条一号〈何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何…〉と憲法二一条、三一条〈何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。〉、九四条〈地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。〉、四一条〈国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。〉との関係
二、観念的競合の関係にある二つの罪のうち一つについて刑の廃止があるが原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例
1 公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前のもの)が在外国民の国政選挙における投票を平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙当時全く認めていなかったことと憲法15条1項,3項,43条1項〈両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。〉,44条〈両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によ…〉ただし書
2 公職選挙法附則8項の規定のうち在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分と憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書
3 在外国民が次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えの適否
4 在外国民と次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において投票をすることができる地位
5 国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
6 平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙までに国会が在外国民の国政選挙における投票を可能にするための立法措置を執らなかったことについて国家賠償請求が認容された事例
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項、別表第1の規定の合憲性
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の規定の合憲性
公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
憲法全体の無効を主張して最高裁判所に対し特別抗告の形式で裁判を求める申立の適否
一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪と議会または議長の告訴告発
二 地方議会の議事進行に関する議長の措置が会議規則に違反していたとしても刑法第九五条第一項にいう公務員の職務の執行にあたるとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。