景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
景品表示法4条・5条・6条は、事業者による過大な景品類の提供と一般消費者を誤認させる表示を規制するルールをまとめて定めています。景品類については内閣総理大臣が価額や提供方法などを制限・禁止でき、表示については事業者が行ってはならない不当表示を3つの類型で禁止しています。これらの制限・禁止・指定の新設や変更は、公聴会や消費者委員会の意見聴取を経て告示で行うことも定められています。
| 区分 | 主体 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 景品類の制限・禁止 | 内閣総理大臣 | 景品類 | 価額・総額等を制限、提供禁止 |
| 優良誤認表示 | 事業者 | 商品・役務の内容 | 実際・他社より著しく優良と誤認させる表示 |
| 有利誤認表示 | 事業者 | 価格等の取引条件 | 実際・他社より著しく有利と誤認させる表示 |
| 指定表示 | 事業者 | 取引に関する事項 | 内閣総理大臣が指定する誤認表示 |
| 指定等の手続 | 内閣総理大臣 | 制限・禁止・指定 | 公聴会等を経て告示で実施 |
景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 不当景品及び不当表示防止法一〇条〈返金措置の実施による課徴金の額の減額等〉六にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法一〇条六項に基づく不服申立の利益
不当景品類及び不当表示防止法7条2項〈内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為…〉と憲法21条1項,22条1項
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。