不当景品類及び不当表示防止法 / テーマ別まとめ

景品類及び表示に関する規制/景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止

景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

景品表示法4条・5条・6条は、事業者による過大な景品類の提供と一般消費者を誤認させる表示を規制するルールをまとめて定めています。景品類については内閣総理大臣が価額や提供方法などを制限・禁止でき、表示については事業者が行ってはならない不当表示を3つの類型で禁止しています。これらの制限・禁止・指定の新設や変更は、公聴会や消費者委員会の意見聴取を経て告示で行うことも定められています。

景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止
区分主体対象内容
景品類の制限・禁止内閣総理大臣景品類価額・総額等を制限、提供禁止
優良誤認表示事業者商品・役務の内容実際・他社より著しく優良と誤認させる表示
有利誤認表示事業者価格等の取引条件実際・他社より著しく有利と誤認させる表示
指定表示事業者取引に関する事項内閣総理大臣が指定する誤認表示
指定等の手続内閣総理大臣制限・禁止・指定公聴会等を経て告示で実施
  • 4条の制限・禁止は「必要があると認めるとき」に限り内閣総理大臣が行う権限である。
  • 5条1号・2号の禁止表示は、不当に顧客を誘引し一般消費者の自主的・合理的な選択を阻害するおそれがある場合に限られる。
  • 5条3号の指定表示は、内閣総理大臣が個別に指定するものに限られる。
  • 「優良誤認」「有利誤認」は一般的な呼び方であり、条文上の用語ではない。
  • 6条の公聴会・消費者委員会への意見聴取は、4条の制限・禁止と5条3号の指定及びその変更・廃止に適用される。
  • 4条の制限・禁止及び5条3号の指定は告示によって行われる。
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景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止

景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止について、条文は何を定めているか。

第4条景品類の制限及び禁止内閣総理大臣が景品類の提供を制限・禁止できる1項判例 1件
  • 対象は景品類の価額の最高額・総額、種類、提供方法など
  • 目的は不当な誘引防止と消費者の自主的・合理的な選択の確保
  • 必要と認めるときに制限・禁止できる(義務ではなく権限)
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第5条不当な表示の禁止事業者の不当な表示を三つの類型で禁止1項・3号判例 1件
  • 品質・規格等を実際や他社より著しく優良と誤認させる表示(優良誤認)は禁止
  • 価格等の取引条件を実際や他社より著しく有利と誤認させる表示(有利誤認)は禁止
  • 上記以外でも誤認のおそれがある表示として内閣総理大臣が指定したものも禁止
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第6条景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示指定や制限の新設・変更は公聴会等を経て告示で行う2項判例なし
  • 内閣府令の定めにより公聴会を開き関係事業者・一般の意見を聞く
  • 消費者委員会の意見も聴かなければならない
  • 制限・禁止・指定及びその変更・廃止は告示で行う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第4条不当景品類及び不当表示防止法

一 不当景品及び不当表示防止法一〇条〈返金措置の実施による課徴金の額の減額等〉六にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法一〇条六項に基づく不服申立の利益

裁判要旨一 不当景品類及び不当表示防止法一〇条六項〈返金措置の実施による課徴金の額の減額等〉にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法一〇条六項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年3月14日 昭和49(行ツ)99
登載
民集 第32巻2号211頁
参照法条
不当景品類及び不当表示防止法1条,不当景品類及び不当表示防止法4条,不当景品類及び不当表示防止法10条1項,不当景品類及び不当表示防止法10条2項,不当景品類及び不当表示防止法10条6項
論点2第5条不当景品類及び不当表示防止法

不当景品類及び不当表示防止法7条2項〈内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為…〉と憲法21条1項,22条1項

裁判要旨不当景品類及び不当表示防止法7条2項〈内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為…〉は,憲法21条1項,22条1項に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和4年3月8日 令和3(行ツ)33
登載
集民 第267号29頁
参照法条
憲法21条1項,憲法22条1項,不当景品類及び不当表示防止法5条1号,不当景品類及び不当表示防止法7条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

不当景品類及び不当表示防止法 第4条(景品類の制限及び禁止) 詳細ページ
(景品類の制限及び禁止)
第四条内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
不当景品類及び不当表示防止法 第5条(不当な表示の禁止) 詳細ページ
(不当な表示の禁止)
第五条事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
不当景品類及び不当表示防止法 第6条(景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示) 詳細ページ
(景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示)
第六条内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第三号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2前項に規定する制限及び禁止並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。